規約

宮崎県立看護大学同窓会規約

(名称)
第1条 本会は宮崎県立看護大学同窓会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は宮崎県立看護大学看護学部内に置く。

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展、看護学の確立に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作製及び会報の発行
  2. 総会、講演会、その他の集会の開催
  3. 母校の後援及び相互連絡に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業

(組織)
第5条 本会は次の会員を持って組織する。

  1. 正会員:宮崎県立看護大学看護学部の卒業及び、看護学研究科を修了し、本会の入会手続きをした者
  2. 準会員:宮崎県立看護大学看護学部及び、看護学研究科に在学する者で、入学時に本会の入会手続きをしたものは卒業及び修了と同時に正会員となる
  3. 特別会員:正会員でない宮崎県立看護大学看護学部の教職員及び、教職員であった者で、本会の入会手続きをした者

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 理 事 各年度の学部卒業生1名、研究科修了生より代表で1~2名及び学部生2名
  4. 監事 2名
    なお、理事の中から会計2名,書記2名を会長が任命し、役員会で承認を得る
  5. 顧問 1名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事は一般会務に従事する。
  4. 監事は会計監査を司る。
  5. 会計は出入金管理及び総会での会計報告を行うものとし、書記は会議の議事録の作成及び名簿管理を行うものとする。
  6. 顧問は会長の相談に応じる

(役員選出) . 第8条役員の選出方法は次のとおりとする。

  1. 会長は理事会において正会員より選出し、総会において承認を得る。
  2. 副会長は会長が任命し、理事会において承認を得る。
  3. 理事は、各年度正会員より互選で選出し、理事会において承認を得る。
  4. 監事は会長が委嘱し、理事会において承認を得る。
  5. 顧問は必要に応じて会長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第10条 役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで職務を行うものとする。

(会議)
第11条 会議は次のとおりとする。

  1. 会議は総会及び理事会とする。
  2. 定期総会は1年に1回、同窓会ホームページ上に承認を得たい情報を約1か月間公開し、
    正会員より意見を求める方法にて開催する。但し、予め情報公開について正会員へ周知し、ホームページへのアクセスを持って総会への出席の意思と見なす。
  3. 臨時総会は理事会で必要と認めた場合に開くものとし、出席した正会員の2分の1の賛
    同によって成立するものとする。
  4. 理事会は第6条1・2・3・4号もって構成し、本会の運営にあたる。
  5. 理事会は毎年1回以上開催する。但し、正会員の100分の1以上からの請求があった時
    は、会長は臨時に理事会を開催しなければならない。
  6. 理事会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
  7. 顧問は会議に出席することができる。

第 12条 会議の議決は正会員により、総会の場合は反対意見がない場合を承認の意思と見なし、臨時総会及び理事会の場合は出席者の過半数を持って行う。可否同数の場合は議長が決する。

第13条 総会において行う事項は次のとおりとする。

  1. 会長の承認、ならびに役員紹介
  2. 予算・決算の議決及び承認
  3. 会務報告
  4. 会則の変更
  5. その他必要な事項

(会費) –
第14条 本会の入会費は次のとおりとする。

  1. 正会員の入会手続きの時に、1万円を支払い、終身制とする。
  2. 準会員は入学と同時に入会手続きを行い、1万円を支払い、終身制とする。
  3. 特別会員の入会費は1万円とし、終身制とする。

(会計)
第15条 本会は次の会費及び寄付金を以て充てる。

  1. 正会員、準会員及び、特別会員が納入した終身会費
  2. 同窓会名簿代
  3. 本会の目的・事業に賛同したものの寄付金
  4. その他の雑収入

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

  1. 本規約は、平成23年2月26日より施行する。
  2. 本規約は、平成26年3月8日より施行する。
  3. 本規約は、平成29年9月23日より施行する。